29日に書いた免許証の間違い。アレは間違いでした。。
あの翌日、ばーさんの代わりにじーさんがセンターに電話したらしい。
そしたら今度から普通免許で8t車まで乗れるようになったって。
「講習で説明しましたけどね~
」
ばーさん。。。
話きけや。。。
そこで意味がよくわからんので「中型免許」で検索したら警視庁の
HPにたどり着いたんで行ってみると。。。
分かりましたょ。承知しましたょ。
平成19年6月から変わってたんですね。
読めば読むほど分からなくなりそうですが、とにかく中型免許
っつーのができたらしい。
これから普通免許とる人は車両総重量が5t未満、最大積載量3t未満
の車しか乗れない。
だから私達がよく言う4t車ってーのは最大積載量のことなんでこれ
からは普通免許では乗れないってこった。
そうかー、そういえば運ちゃん時代にそうなるかもって話をしていた
ような気もするな~。4t車ってどう見ても普通じゃないのに普通車
扱いされてたから誰でも乗れたし。
4t車でもロングだのワイドだのサラに大きいのあるし。
だけど実際乗ってみると後ろは長いし、普通車の感覚で乗ってたら
絶対曲がるとき縁石乗り上げるでしょ。。。
その結果4t車~の中途半端な大きさの車両の事故が多くなったって
わけで、それを防止するための改正なのだそうです。
19年6月2日以前に普通免許とった人は中型の一部の車両まで乗れるらしい。
中型というのは
車両総重量5t~11t未満。
(最大積載量3t~6.5t)
中型の一部ってゆーのはこの中の8t未満(最大積載量5t未満)ってこと
なのだそうだ。
だからばーちゃんの免許証には中型車は中型車(8t車)に限ると
記されていたわけです。
しかし、5時間の講習を受けるだけで中型免許が取得できると
どこかの自動車学校のHPに書いてありました。
↑そうすると11t(最大積載量6.5t)まで乗れるっつーことなんですね。
でも私は元々大型免許を持っていますので全く関係ねぇ!!ってことです。
乗れる範囲は今までと変わらず。
結局、ばーちゃんのも今までと同じ扱いってわけですね。
でも、こういう情報はそういう業界人(運送会社とか)はよく知って
るというか分かるんだろうけど普通自動車(乗用車)しか運転しない
一般人には全く分からないので(うちのばーさんみたく)これから
免許証更新に行くたびに間違えてるよー!!って問い合わせあるんじゃ
ないだろうかー。
講習で説明されても8tだの11tだの言われてもピンとこないでしょう
しね~。
警視庁のHPのリンク貼ろうとしたら連絡してくださいと書いてあって
面倒くさかったのでもし知りたい人がいたらyahooで「中型免許」で
検索したら出てくると思います。
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